No.692 高齢者
八尋@NMAです。
前回のブログ(No.682 年始早々)
で記載しました私の親族の事故ですが、
既に正月から2週間経つものの未だに腫れが完全にはまだ引いておらず、通院を続けています。
事故直後はこれでもかという程、酷く腫れていた患部も時間の経過と共に
かなり腫れは引きましたが未だに触ると患部は少し堅く本人も痛がり、見るに耐えません。
治療費等については事故相手側の自動車保険で補償されることが
せめてもの救いですが、痛がる姿を見ていると心が痛みます。
前回少し記載しましたが、今回の事故は散歩中にたまたま幹線道路から
道路が横に出ている道を横断中に、右折車により後ろから衝突された事故でした。
普段暗くなってからは歩かない人だったのですが、たまたま出た散歩の際に車に引っ掛けられてしまったとの経緯です。
高齢化社会の中で健康ブームでウォーキングが流行っているようです。
日常的にウォーキング等々をなされる方は反射材を用いた服やライト等々を使用されておられる方が
多いように見受けますが、若い頃の運動感覚のままで横断歩道を渡ろうとして渡りきれずに車に
撥ねられるケースもあると聞いたことがあります。
運転する側も今一度、高齢者への配慮は必要かと思います。
No.691 ひき逃げ事故 厳罰化を求める声
先日の新聞で、鹿児島の女性教諭がひき逃げで逮捕と言う記事を読みました。
記事によれば、同僚と飲酒後 代行運転で帰宅。その後食べ物を買いに
行こうと自ら運転して事故を起こしたそうです。
被害者は17才で、事故の5時間後に亡くなられています。
せっかく代行で帰宅したのに、その後ハンドルを握った行為も残念で
なりませんが、それ以上に問題なのは「飲酒運転の発覚が怖くて」逃げた
事です。
別の記事ですが、2001年に「危険運転致死傷罪」が制定されて飲酒運転
などの悪質な事故加害者への刑罰は重くなりましたが、ひき逃げと言う
行為に対する刑罰は必ずしも重いとは言えないそうです。
これは「危険運転致死傷罪」が事故に対して適用されるものであり
事故後に犯した不法行為と解釈されるひき逃げには適応されないため
なのだそうです。
所謂 法の抜け道になってしまっており、全国交通事故遺族の会では
ひき逃げ行為の厳罰化を求める署名運動を展開中だそうです。
すぐに対応していれば助かった人命も沢山あったと思います。
ご遺族のお気持ちからも勿論ですが、事故を起こしてしまったドライバーが
「逃げたら損だ」と思う様な厳罰化はひき逃げの防止に効果的だと思います。
NPO法人NMA ~No More Accident ~
No.690 緊急自動車の通過
西村@NMAです。昨日の出来事ですが、出勤途中に救急車と出くわしました。
丁度私が交差点に進入しようとするところで、サイレンの音が聞こえてきたのですが、
その救急車はもうすでに交差点内に入ろうかという距離まで近づいて来ていました。
順序としては、サイレンの音に気づき周囲を見渡したらすぐ近くまで救急車が接近
していたという流れです。幸い道路が渋滞気味で、徐行に近いスピードだったので、
交差点手前で止まることができましたが、通常の流れで走っていたら救急車に
気づいて交差点手前で止まることができたかどうかは疑問です。
救急車が接近していることに気づくのが遅れたのが一番の問題だと思うのですが、
この気づくのに遅れた理由として考えられるのは、
窓が全閉になっていた。
カーステレオでラジオを聞いていた。(音量は小さめ)
交差点近くだったので、建物などにより救急車のサイレンの
音が通りにくかった。
などが、考えられます。
最近の車は気密性が高くなっており、全閉にしたときなどは外部からの音も
ほとんど聞こえなくなってしまいますね。カーステレオをガンガン鳴らして
走る車を時折見かけますが、あれなど外部の音など一切聞こえないでしょう。
ではどうすればいいか?
といういうことですが、年中窓を開けて走るというのも難しいとは思いますが、
真冬や真夏以外は少しだけでも窓を開けて走るようにする。
交差点進入の際、青信号でも左右をしっかり確認する。
緊急車両の通過以外でも不測の事態に対処するためにはこれは
有効だと思います。みなさんもお気をつけ下さい。
No.689 自転車
齋藤@NMAです。
私事ですが、先日、家内用の自転車を買いました。
そして、購入後に以下の点の変更を行いました。
1.カギの付け替え
以前、自転車を盗まれた事があるのですが、
その時と同じようなカギだったので、ピッキングされにくい
形状のカギに付け替えました。
2.サドルの変更
前に乗っていた自転車のサドルが気に入っているとの事だったので、
交換&高さ調整をしました。
3.ベル、ハンドル角度の調整
使いやすいように直しました。
簡単な工具(ドライバー、六角レンチ)があれば出来、短時間で
終了する作業でした。
「乗りやすくなったよ」と喜ぶ家内の話を聞きながら、
最近は自転車屋ではなく、ディスカウントストアーで買ってそのまま
持って帰る事が多いからそういった調整をすることが減ってきたのかな?
とふと考えてしまいました。
多少乗りにくくても、そのままでもなんとか乗れてしまう自転車ですが、
やはり乗りやすいようにしておく事が大切だと感じました。
NPO法人NMA ~No More Accident ~
No.688 自動車の排気騒音に関して
やだ@NMAです。
現在、国土交通省のウェブサイトで、路運送車両法施行規則等関係規則(自動車騒音関係)の
一部改正にかかわるパブリックコメントの募集をしていますのでご意見など投稿してみては如何
でしょうか。
情報はこちらです。
http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt155_.html
個人的には、平成15年4月1日より施行された「道路運送車両法の一部改正」
(平成14年法律第89号)により、爆音にちかい大きな排気騒音を出して走る車は激減したと感じて
おり、比較的静かな環境になってきたと思いますので現在の排気騒音規制レベルで十分だと思い
ます。
とはいえ、騒音規制レベルを大きく超えて走る車両もあります。また、原付など上記平成15年施行
の法改正では罰則のゆるい車両が目立ち始めたように感じますので、そういった車両に対してのみ
法改善、取締りの強化につとめてもらいたいと思います。
消音器を通した音質や消音器の形状などは、カーライフを楽しむものの一つとして定着している
ものであるとともに、現在の排気騒音規制レベル内での多少大きめな排気音は歩行者などに対して
自車の存在を示す効果もあり、反対に電気自動車のように静かな車よりも安全とも考えられるのでは
ないでしょうか。
No.677 シートベルト
車やバイク等を運転している以上、万が一の事故の際には同乗者に対する安全を確保する必要があります。
体がむき出しの二輪車の運転者および同乗者用は、事故の際に放り投げ出されるので体を守るために多くのプロテクターが販売されています。
また、NMAでも以前紹介した事のあるヒットエアーというエアバッグ機能内蔵のジャケットもあり、万が一の際も致命傷を与え難くする効果があります。
四輪車の場合は、車に最初からついている安全装置に頼る事になることが多いと思います。
法律で義務づけられているのが前席でのシートベルト着用ですね。
後部座席ではシートベルト着用は法律で義務づけられていませんが、それが「シートベルトをしなくても安全」という訳ではありませんのでご注意ください。
多少ゆっくり走行している感のある時速30キロであっても、その速度でシートベルトをせずに衝突した場合、なにかに掴まっていたとしても投げ出される自分の体を支える事はまず不可能です。
その瞬間の体の重さは数百キログラムにも相当するからです。
ゆるみの無いようにシートベルトを装着していて初めてシートベルトが体を拘束してくれるのです。
後部座席の人がシートベルトをしていないと、前面からの衝突の場合は後部座席からフロントガラスを突き破って車外に放り出される事もあります。
後方から追突されたり、スリップ等で複雑に激突した場合などは、サイドガラスや後部ガラスを突き破って放り出されてしまうこともあります。
これを読まれているのが運転手のかたであれば、同乗者には必ずシートベルトを着用してもらうようにしましょう。
また、最近の車にはSRSエアバッグも義務づけられていますね。
SRSエアバッグはシートベルトの補助拘束装置ですので、シートベルトをしていないとエアバッグが開く衝撃を必要以上に受けてしまい、かえって危険になりますのでかならずシートベルトは着用してください。
四輪を運転されるかたは、とにもかくにもシートベルトを正しく着用することがノーモアアクシデントの第一歩ではないかと思います。
NPO法人NMA ~No More Accident ~
No.686 冬の道
森村@NMAです。
皆様、この三連休はどう過ごされましたか?
強い冬型の気圧配置の生憎なお天気でしたが、そんな中、バイクでツーリングに出かけようと思っていました。
しかし、強風と凍結を恐れて、バイクで外出は取りやめました。
初めて冬でも長距離をバイクで走ろうと思っているのですが
よく考えると、冬の道について良くわかっていなかったので、現在色々調べています。
特に注意ししないといけないと思ったのが凍結でした。
皆さんはご存知の事かも知れませんが、参考にと思いましてページを紹介します。
北の道ナビ 冬道運転ガイド
http://northern-road.jp/navi/index_guide.htm
北海道の道路情報案内サイト内にあるのですが、大変分かりやすい事例が
沢山紹介されています。
JAF「車の冬対策」
http://www.jaf.or.jp/qa/advice/winter_qa/
JAFのサイト内にあります。冬対策をどうすればいいか全く分からない方にお勧めです。
県警のサイトで雪道、凍結道での事故事例を紹介しているサイトもあります。
何も知識の無いまま走るのは大変危険です。
私は、どんな条件で凍結するかとか、凍結しやすい場所さえ知らずに居ました。
そして調べていくうちに自分の単純さに反省しました。
こんな状態では、いつスリップ事故に遭っても仕方が無い状態だったかも知れません。
冬の道について、あまり知識がないと感じている方、上記の二つのサイトだけでも是非ご覧になってください。
No.685 調子が悪いときの運転
浅川@NMAです。
私はこの正月、早々に大きな風邪をひいて寝込みました。
今もまだ苦しい状態です。
普段と生活サイクルが変わるので、体調を崩しやすいものの
本当に崩したのは数年ぶりです。
風邪薬を何種類も何日も服用しますので、車の運転はなるべく控えました。
しかしながら必要最低限の買い物や薬局に行くなどで運転をしなければならず、
神経を使いながら運転しました。
生活圏内のエリアとはいえ、風邪で頭もボーっとしているわけですから、
法律で決まってはいなくても、事故防止のために、運転はしない方が良いのは当然です。
とはいえ実際には運転しなければ医者にも行かれない場合があるでしょう。
どうしても体調が悪い時に運転しなければならない場合、安全にドライブする方法が無いか、
その方法について考えてみました。
本調子ではない頭で考えたため、あまり良い案は浮かびませんでしたが、
五感を有効活用するという方法を一つ考えました。
風邪ひいているので窓を全開するのは厳しいですが、それでも少し開けて外の外気を感じる。
そして外音を感じる、頭がボーとしていても、耳からのインフォメーションは割とハッキリ感じ取れました。
逆に目を頼りすぎてはいけないというのもわかりました。
ちょっとでも意識がもうろうとすると、すぐ目がぼんやりします。
多少寒くても、窓を少し開けて五感を使って走ると、自分的には安全対策に繋がるなと感じました。
誰にでも当てはまるかはわかりませんが、眠い時にも窓を開けるのが定番の対処方法ですし、
一度試してもらえればと思います。
NPO法人NMA ~No More Accident ~
No.684 新しい年を迎えて
須田@NMAです。
皆様、明けましておめでとうございます。
新しい年の2007年となって、今日は私が最初に書く記事です。
すでに他のスタッフの方が記事にしていますが、年末年始の交通事故による
死者が大幅に減っています。
去年、飲酒運転はニュースでも大きく取り上げられましたが、結果的にそれも
「飲んだら乗らない」を行動に移す大きな要因になったと思います。
飲酒運転に対する一般意識の高まりが死亡事故の減少につながったという
分析もあり、「飲んだら乗らない」といった言葉も実際の行動に現れていることが
感じられます。
実際に私の廻りでも、乾杯する前に「今日は車(バイク)で来てないよね」といった
確認が、ごく普通に聞かれるようになりました。
これがニュース等で取り上げられたことによる一過性のものとならないよう
ごく当たり前の習慣として根付いてくれることを願います。
昨年、私が書いた最初の記事 で年間の目標を立てました。
それは、NMAの活動における私個人の目標としては、救急救命の講習を第一に
考えている、といったことでした。
「東京救急協会殿」 の協力も受けて救急救命の講習会開催することも出来ましたが
年間全体としては、残念ながら満足のいく結果とは言えませんでした。
今年の目標として、個人的には前年度に引き続き救命講習の活動に力を注ぎたい
と考えています。
去年、目標を達成できなかった原因を客観的に捉えて、悪かった部分は反省し
改善した上で、良かった部分はさらに伸ばしていけるようにしたいと思います。
会員のみなさま、そしてこのブログを読んでくださっているみなさま
本年も宜しくお願い致します。
No.683 飲酒運転厳罰化試案
平沼@NMAです。
年末に警察庁より、飲酒運転を厳罰化する道路交通法の改正試案が公表されました。
改正案では、酒酔い運転は懲役5年以下か100万円以下の罰金、酒気帯び運転は3年
以下の懲役か50万円以下の罰金に引き上げ。そしてこの刑罰は、ドライバーだけでなく、
酒や車を提供したり同乗した者など飲酒運転という違反行為にかかわった者すべてに
同様に科せられるとあります。
法改正で飲酒運転を「しない」意識だけでなく、「させない」意識を促す方針のようです。
また、ひき逃げの量刑も懲役10年以下か100万円以下の罰金と2倍になり、運転免許の
欠格期間延長も盛り込まれました。
5年前に危険運転致死傷罪が新設された後、飲酒死亡事故は減少しましたが、同時に
飲酒の発覚を恐れて逃走する悪質なケースが増加したことを受けての厳罰化と言える
でしょう。
ただ、厳罰化されても尚、飲酒運転が頻発する現状では悪質な違反とのいたちごっこ
にもなりかねません。
関西アルコール関連問題学会の調査によるとアルコール依存症患者で免許を持つ人の
うち、75%が5年前の厳罰化以前に飲酒運転したことがあり、その半数以上が厳罰化後も
「している」という驚きの回答をしています。
一般の飲酒運転経験者のうち、82%が厳罰化後「やめた」と答え、厳罰化の効果があった
一方で、こと依存症患者に関しては、厳罰化は飲酒運転をやめる十分な動機とはなって
いないのが実態です。
本人に自覚がない依存症の人や依存症予備軍と呼ばれる人もいます。
飲酒運転撲滅には、厳罰化だけでなく、医学的見地などからの対応も必要ででしょう。
飲酒運転による交通事故は減少したとは言え、昨年も10月末までに約1万件も発生して
います。飲酒による交通事故ほど不条理な悲劇はありません。
厳罰化だけでなく、社会全体としてこの不条理な悲劇を撲滅する活動に我々、NMAも
協力できることがないか、考えたいと思います。