No.713 接触していなくとも有罪 | NPO法人NMA

No.713 接触していなくとも有罪

平沼@NMAです。


2004年に東名高速で強引な割り込み運転を起因とし、後続車が中央分離帯に
激突して4人が死傷した事故の裁判で画期的とも言える判決が下されました。


判決によると、被告は2004年1月11日、東名高速道下り線で後方を確認

しないまま、路肩寄り走行車線の第1車線から中央寄り追い越し車線の

第3車線に一気に2車線分変更して、後続車の前に割り込んだ。第3車線を

走行していた被害者は追突しそうになったためハンドルを切り、中央分離帯

に衝突、2人が死亡、2人が重軽傷を負った。
被告の車は事故車に接触していないが、横浜地裁は「目撃者の証言から、

無謀な車線変更は明らか」とし、業務上過失致死傷罪で禁固3年6月の判決

を下した。                    [読売新聞2月1日記事より抜粋]


高速道路以外でも、よほど自身の運転に自信があるのか、車の間隙を縫うように
走っている車をよく見掛けます。自車の前方への突然の割り込みや車線変更に
ヒヤリとした経験をお持ちの方も多いかと思います。

ところが、仮に事故に至っても、接触していなければ自分の前方不注意となり、
前の車に責任を負わせることはできないものというのが現実ではないでしょうか。
そのような中でこの判決は、自己中心的なドライバーに警鐘を鳴らすものとして

画期的と言えると思います。

ただ、今回、下された判決も「目撃者の証言」があったからこそかも知れません。

飲酒運転に対し、これだけ世間の厳しい目が注がれている中でもなお、飲酒運転

による事故は発生し続けています。

今回の判決をもってしても、自己中心的な運転をするドライバーが、すぐにはなく

なることはないでしょう。


我々ドライバーが自分に出来ることは「危険と思える運転をする車には近づかない」

ことでしょう。理不尽とは思いますが、これが自身だけでなく、周囲の車を守るため

にも必要な唯一の防衛策ではないでしょうか。

NPO法人NMA ~No More Accident ~